公認会計士の仕事って

公認会計士の仕事

公認会計士の仕事は、業務範囲が非常に広く、全ての会社で会計士の専門知識を活用する道があります。 さらに、公認会計士には法律に基づく独占業務もあるため、仕事が無くなるということはありません。

独占業務が定められている
公認会計士の一番の特徴は、業務に独占権があるということです。具体的には、「監査業務」を独占的に行うことが出来ます。

また、公認会計士は税理士にも合わせて登録することができるため、その場合は「税務業務」も独占業務に含まれることとなります。

また、その他にも、独占業務ではありませんが、コンサルティング業務や企業内の組織内会計士として活躍することもできます。

監査業務
監査業務は、公認会計士の代表的な仕事です。

その中身は、

財務諸表に重要事項の誤りや不正、不備がないかを確認し、信憑性を確保すること。

企業による内部統制報告書の内容が適正かどうかを確認し、信頼性を確保すること。

となっています。

そして、監査業務は大きく分けて、以下の3つの分野に分かれます。

法定監査
まず、監査業務には、色々な法律で定められた、「法定監査」があります。

金融商品取引法による監査では、有価証券報告書 という書類を提出することを義務付けています。

この法律では、有価証券報告書に含まれる財務諸表は、公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならないとされています。 (金融商品取引法第193条の2第1項と同第2項)

さらに、会社法においては、大会社および委員会設置会社 には、会計監査人を置くことが義務付けられています。(会社法第327条・328条)

ここで言う会計監査人とは公認会計士のことを指すわけです。

また、それ以外の会社の場合でも、会計監査人を置くことを定款に定めている場合、その会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなりません。

まさに、公認会計士の仕事は、法律によって、全面的にバックアップされていると言えます。

その他の監査
法律に基づく監査以外にも、一般企業の財務諸表の監査や、特定目的だけに作られた財務情報についても監査の対象になります。

また、公認会計士は、海外の証券取引所に上場あるいは上場しようとする会社の監査や、日本企業の海外支店の監査、海外企業の日本支店の監査など、国際的な監査も行います。

特に最近は、グローバル化が進展し、多くの企業が海外との取引を始めていますから、公認会計士の活躍の場は、世界に展開していると言えるでしょう。