特定建設業ってなに?

特定建設業ってなに?

 

特定建設業とは?
建設業許可の一種である「特定建設業」とは、1件の建設工事につき4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出そうとする建設業者(元請業者)に取得が義務付けられている許可資格です。

具体的に説明すると、発注者から2億円の工事を請け負った元請業者Aが下請業者Bに1億万円の下請契約を結ぶ場合、Aは特定建設業の許可を取得しなければなりません。

一般建設業との違い
建設業許可には「一般建設業」という種類もありますが、この一般建設業許可で4,000万円以上の工事を下請けに出すことはできません。

受注した工事をすべて自社で施工する(下請けに出さない)のであれば一般建設業の許可で構わないということになります。

また下請けに出す工事の金額が4,000万円未満だったり、そもそも自社が下請業者の立場にある場合も一般建設業許可で差し支えありません。

特定建設業は追加で取得できるの?
すでに一般建設業許可を受けている建設業者が、(全29種類のうち)別の業種で追加で特定建設業許可を取ることは可能です。たとえば塗装工事一般建設業の許可を受けていても、防水工事の特定建設業許可を追加で取得できます。

ただし同一の業種で一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできません。

金額についての考え方
4,000万円(建築一式工事では6,000万円)という金額については注意が必要です。

たとえば1つの建設工事で2つ以上の下請工事を発注する場合、その「合計金額」が4,000万円以上になるかどうかが判断されます。

もし元請業者Aが2億円の工事を受注して、そこから下請業者Bに2,000万円、下請業者Cに1,000万円、下請業者Dに1,000万円の下請工事を発注する場合、合計金額が4,000万円となるため元請業者Aは特定建設業許可を取得しなければなりません。

一方で元請業者が下請業者に建設資材を提供する場合、その価格(市場価格や運搬費など)を4,000万円に含める必要はありません。

このような建設業者が特定建設業になります!